何が父子関係を決めるのか
- 2014/7/18付
- ニュースソース
- 日本経済新聞 朝刊
DNA鑑定で父親でないことが明らかな場合、法律上の父親と子どもの関係を取り消せるか。これが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷は「取り消せない」との判断を示した。
民法には「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」という「嫡出推定」の規定がある。最新の科学鑑定による証明があっても、この原則の例外にはならないという考え方だ。
だが判決は、5人の裁判官のうち「3対2」というぎりぎりの結論だった。補足意見で難しい判断だったことをにじませる裁判官もいた。父子関係はどう決まるべきなのか、十分に応えた判決といえるのか。大きな問いかけは残されたままだ。
裁判は、夫以外の別の男性の子どもを出産した妻側が、「子どもの父親は別の男性」とする鑑定をもとに、夫と子の間に法律上の親子関係のないことの確認を求めて起こした。一審、二審はいずれも、妻側の訴えを認めていた。
嫡出推定規定が設けられたのは、子どもの身分関係を早期に安定させ、保護を図るためとされる。判決は、生物学上の父子関係がないことが科学的証拠により明白であっても「子の身分関係の法的安定を保持する必要がなくなるわけではなく、嫡出推定が及ばなくなるとはいえない」などとした。
ただ、今回のケースでは、夫婦関係は破綻し、子どもはすでに実の父親と一緒に暮らしている。2裁判官の反対意見は、こうした現状を重視した。実の父と生活しているのに法律上の父は別という状態が「自然な状態、安定した関係といえるのか」という反対意見には、一定の説得力がある。
将来、子どもが実の父親との法律上の親子関係を望むこともあるだろう。この点に言及し、規定が社会の実情に沿わなくなっているなら「立法政策の問題として検討されるべきだ」とした補足意見もあった。何が子どもの幸せにつながるのか。考えるべき課題を突きつけた判決だ。
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